■厚生労働省の地方出先機関で、各県に一つあります。県庁所在地に存在しています。
■労働基準監督署とは異なります。労働基準監督署を監督する立場の部署になります。
■労働局は労働基準監督署のほかに職業安定所(ハローワーク)も監督しています。
■労働局は労働基準監督署の業務と重複している部分も多くありますが、独自に行っているものもあります。あっせんはその一つです。
■あっせんとは「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて行われる無料の調停です。
(あっせんの委任)
第五条 都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
■労働局内にある紛争調整委員会が主体となって、労使の間に入り、トラブルの解決を目指すものです。イメージとしては非常に簡易な裁判と考えていただいても結構です(但し、厳密な意味での裁判ではないので勝ち負けはありません)。
■あっせん委員(弁護士、社会保険労務士、大学教授等)が双方の意見を聞き、和解案を提案します(裁判官の役割を果たすと考えて下さい)。和解案を受け入れるか否かは自由です。
■労働者側から申し立てることも、会社側から申し立てることもできます。
■料金や手数料は無料です。
■社会保険労務士や弁護士を代理人とすることができます。
■労働局内の紛争調停委員会で行われます。場所は労働局内の一室と考えて下さい。
■日程は指定されますが、都合が悪ければ、労働局と調整して、変更することも可能です。
■1日で終わります。通常は2時間~3時間程度と考えておけばよいでしょう。午前中に始まった場合は午前中に終わります。
■お互いに顔を合わせることはありません。別室に待機し、あっせん委員の呼び出しに応じて交互に意見を述べたり、事情を説明したりします。
■必要な資料などは事前に提出します。
■あっせん(調停)を受けるか否かは任意です。拒否(出席しない)ことも可能です。罰則などはありません。
■拒否した場合であっても、裁判と異なり、先方(申し立てをした側)の言い分が認められるわけではありません。
■拒否した場合、先方は次の手段(訴訟、労働審判)をとる可能性があります。その場合、費用や時間がよりかかってしまう結果になる可能性がありますから、あっせんで多少の費用がかかっても解決してしまった方が有利なこともあります。
■あっせん委員の和解案に対して双方が合意すれば、その場で和解契約書(示談書)を作成します。双方が署名捺印することになります。金銭のやりとりがある場合は、その契約書の記載に従って、約定日までに支払うことになります。公的な第三者が間に入っていますので、後日、これを覆すことは出来ないと考えるべきです。
■あっせん委員の和解案に対して、双方が、あるいは一方が同意しない場合は、あっせん不調ということで「お流れ」になります。そこで終了ということになります。後は双方が別途話し合いを継続するか、訴訟等の手段に訴えるかなど、次の段階に移行します。最初に申し立てた側があきらめて、それで終わり、になることもあります。
■社会保険労務士などに依頼した場合の費用は別ですが、労働局に対する費用、料金は発生しません。その意味では安価です。
■訴訟のように長期間、何度も出向くことはありません。1日(半日程度)で終了します。
■第三者が入りますので、当事者同士よりも決着が付きやすいと思います。
■あっせんの場で問題を終了させることによって、裁判等に訴えられる危険性を防ぐことができます。
■労働局の担当者の力量や、あっせん委員の考え方に左右される傾向は否めません。裁判ではないので、不満があったとしても、不服申し立てなどの手段はありません。そういった意味で、会社側が納得しにくい条件提示がなされる場合もあります。
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