郵便事業株式会社が、いつ、誰に対してどのような内容の郵便が送られたのかを証明する仕組みを言います。
■普通の郵便に、どのような問題があるかを考えると内容証明郵便の意味がわかります。
■普通に手紙を出したとしても、受け取った相手が「受け取っていない」、「読んでいない」などと言ってくることがあります。内容についても、誰も知り得ません。
■ところが内容証明郵便だと、出した手紙と同じ物が郵便事業会社(郵便局)に保管されますので、内容についてもいつ出されたかについても第三者(郵便局)の証明が得られるということになります。
■ですから重要な場面では内容証明郵便とし、受け取っていないなどのトラブルを防ぐことができるだけでなく、この時点で間違いなくここに書いてあることを主張したという事実を証明できることになります。
郵便局の窓口から出します。大きな郵便局であれば、まず大丈夫です。
■郵便の窓口に行って「内容証明郵便お願いします」と言えば結構です。
■窓口では書いてある内容について吟味することはありません。形式的に内容証明郵便の要件を満たしているかどうかだけをチェックします。ですから「ここの表現がおかしい」などと言われることは絶対にありません。
次の物を持っていって下さい。
①送るべき手紙3通(同じもの)
②封筒(差出人、宛名は手紙と同一にすること)
③切手又はお金
④差出人の印鑑(念のため)
一通は郵便局で保管、一通は相手に、一通はその場で受付印を押して戻ってきます。
■一通が郵便局で保管されることが内容証明郵便の内容証明郵便たる所以です。
■戻ってきた一通は大切に保管して下さい。
単にワープロで打てばよい、ということではありません。行数、字数に制限があります。縦書きでも横書きでもかまいません。文字の大きさにも制限はありません。
■1行20字以内、1枚26行以内が基本です(縦書き、横書きとも)。
■横書きの場合は、1行13字以内、1枚40行以内や1行26字以内、1枚20行以内も可能ですが、あえてこのようにする必要もありません。
手書きでもワープロでもかまいません。文具屋さんに売っている赤い枠の用紙(日本法令などのもの)を必ず使わなければならない、という決まりはありません。
■ワープロで作成する方が多いと思いますが、手書きであってもかまいません。
ホッチキスで止めて、つなぎ目に契印をして下さい。
■契印は差出人の印鑑を使って下さい。
内容証明郵便は万能ではありません。これを出せば解決する、というものではありませんが、一定の効果は見込めます。
■内容証明郵便は、受け取った、受け取らないというトラブルを防ぐ意味しかありません。実質的な意味においては単なる手紙と変わりありません。
■しかしながら、内容証明郵便を送るという行為は、差出人がある程度重大な決意をしていると推測できます。
■つまり、ある程度本気に法的な手段を取ってでも自らの主張を通したいと考えているわけです。一戦交える覚悟があるということです。
■そのような意味において、受け取った側にはある程度の精神的な圧迫を受けることは間違いありません。差出人に行政書士や弁護士の名前が添えられていれば、第三者に相談した上での行動であることも明白です。反応がなければ、その次のより強硬な手段に出ることも想定できます。
■このように強烈な意思を相手に伝えることによって、相手を交渉の場に引き出すことができれば、十分効果があったと言えます。
内容証明郵便は、いざとなれば(=訴訟等)法的な証拠書類になります。裁判上の証拠として耐えうるように作成しなければなりません。
■素人の方が本やインターネットを調べてご自身で作成されることを否定はしません。但し、金銭的な請求で額が大きい場合、交渉が決裂した場合は訴訟を予定しているような場合など重大な案件については、専門家を利用するべきです。
■万が一、訴訟などになれば、証拠書類として内容証明郵便を提出することが考えられます。内容証明郵便において正確でないもの、法的な解釈が誤っているもの、間違っているものなどを作成してしまった場合、墓穴を掘る可能性があるわけです。
■素人の方の場合、事件の内容を法的に的確に解釈し、当てはめていくこと(これは民法上のどの条文に該当する話で、このような場合、判例通説はどう考えているかなど)が、ほとんどできません。また事実の把握、解釈についてもポイントがずれていることが大多数です。
■ですから、書くべき事が書いてなかったり、明らかに解釈が間違っていることも多く、専門家が見ると、「なにこれ?」というものも多く見受けられるのが現実です。
■明らかに素人が書いた内容証明郵便は、相手に与える印象も弱く、「ふん、なんだこんなもん、ほっとけ!」となる可能性が高いことを理解してください。
内容証明郵便は単なる書留郵便と言っても過言ではありません。
■内容証明郵便は裁判ではありませんし、裁判所が関与するものでもありません。単なる書留郵便と言っても過言ではありません。
内容証明郵便を送ったら勝訴するとか、強制執行ができるとか、お金が回収できるとか、そのような法的な効果はありません。過度の期待は禁物です。
通常の郵便料金+一般書留料金+430円です。2枚以上の場合は、2枚目以降、1枚260円になります。
■2枚の場合は、430+260=690円となります。
■速達にすることも可能です。
■通常は、配達証明(310円)も付けますので、安い場合だと、
82+430(書留)+430(内容証明)+310(配達証明)=1252円となります。大体2000円あれば十分と考えて頂いてよいと思います。
せっかく内容証明郵便を送っても反応がない場合があります。
■内容証明郵便を送っても反応がないことは決して珍しくありません。送る側としては、反応がないこともありうるのだということを知っておく必要があります。
■反応がない場合にどうすべきかは送る前に考えておくべき事です。
■反応がない場合は、直ちに訴訟に移行する場合、弁護士に代理人となってもらって交渉を継続する場合、などの方法があります。あきらめる場合もあり得ます。
■配達不能で戻ってくることもあります。戻ってきた場合であっても料金は返還されません。
お客様から内容証明郵便作成のご依頼を受けた場合の流れをまとめてみました。
まずはお客様のお話を詳しくお聞きします。内容証明郵便を出した方がよいのか否かについても総合的に判断します。
内容証明郵便を出すことになった場合は、事案を法的に解釈して、適切な文面を作成します。
案を提示し、お客様の了解を得ます。
内容証明郵便を作成し、提出。反応を待ちます。
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